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更新日:令和7(2025)年4月1日

ページ番号:580395

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

 千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。

※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。

※千葉市・船橋市・柏市の盛土規制法に係る運用につきましては、各市にお問合せください。

1.規制区域について

 盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。

 (1)宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 (2)特定盛土等規制区域

 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア

 千葉県では、盛土規制法第4条第1項の規定により、規制区域の指定のための基礎調査を実施し、当該調査の結果を基に、意見募集及び、同法第10条第2項の規定により、関係市町村への意見聴取の実施を行いました。(基礎調査及び意見募集の結果は以下のリンクをご覧ください。)

 上記を受け、千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。

 

盛土規制法に基づく規制区域

(1)千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)全体図(PDF:582.7KB)

(2) 市町村別図

 

2.規制の対象となる主な行為

 千葉県の規制区域指定後に、下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。

<土地の形質の変更(盛土・切土)>(画像をクリックすると拡大します。)

例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等

(PNG:220.6KB)

※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

<一時的な土石の堆積>(画像をクリックすると拡大します。)

例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等

(PNG:87.3KB)

<適用除外となる行為>

道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。

また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。

(例)

  • 砂利採取法による認可を受けた工事
  • 国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
  • 工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの など

3.許可申請から工事完了までについて

現時点では、千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)において、盛土規制法に基づく規制区域はないため、盛土規制法に関する手続きは不要となります。

※盛土規制法に基づく規制区域の指定(令和7年5月26日)までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。旧法の宅地造成等規制法については、以下のリンクをご覧ください。

令和7年5月26日の規制区域指定後は、盛土規制法に基づく各種手続きが必要となりますので、以下についてご確認ください。

(1)申請(相談)窓口

※規制開始日時点で行っている工事の届出については、宅地安全課が窓口となります。

※令和7年4月1日から令和7年4月15日の間、地域振興事務所が所管するご相談も宅地安全課までご連絡ください。

(2)許可申請から工事完了までの主な流れ

盛土規制法の規制開始後、盛土規制法の許可対象となる工事を行う場合、主に以下の対応が必要となります。

許認可申請から工事完了までの主な流れイメージ画像

※無許可で盛土等を行った場合などは罰則の対象となります(最大で懲役3年以下又は罰金1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)

※都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。そのため、盛土規制法の許可申請等は不要となりますが、定期報告や中間検査等は必要となります。

(3)標準処理期間

盛土規制法の許可に関する標準処理期間については、以下のリンクをご覧ください。

(4)盛土規制法の許可等に関する規則、審査基準、行政指導指針、手引き

盛土規制法の許可等に関することをはじめとした、盛土規制法に関する規定について、ご意見を募集した結果も踏まえ、以下のとおり取りまとめました。

宅地造成等規制法施行細則新旧対照表(PDF:159.5KB)

千葉県宅地造成等の工事に関する許可審査基準(PDF:755.4KB)

千葉県宅地造成等の工事に関する行政指導指針(PDF:344.6KB)

参考:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始に伴う規定整備に係る意見募集について

※上記の募集のうち、盛土規制法に関する募集結果につきましては、以下のとおりとなりました。

参考:宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について)

参考:千葉県宅地造成等の工事に関する許可審査基準(案)に関する意見募集結果について)

参考:千葉県宅地造成等の工事に関する行政指導指針(案)に関する意見募集結果について)

上記の規則等と併せて、千葉県における盛土規制法の許可等に関する基準や手続き等を示したものとして、盛土規制法に係る手引(案)をとりまとめました。

なお、本手引は(案)であり、今後も見直しを行う場合があります。

盛土規制法に係る手引(案)(PDF:4,637.4KB)

※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してから開いてください。

4.規制開始日時点で行っている工事の届出

 規制開始日(令和7年5月26日(月曜))に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜)まで)に千葉県知事への届出が必要です。

 なお、届出の添付書類等の詳細については、現在準備中です。

  • 区域指定日をまたぐ工事の対応(画像をクリックすると拡大します。)

区域指定日をまたぐ工事の対応イメージ画像(PNG:167.1KB)

旧法許可:宅地造成等規制法第8条の規定による工事の許可 

開発許可:都市計画法第29条の規定による開発行為の許可

5.盛土規制法に関する説明について

 令和7年5月26日からの盛土規制法運用開始に先立って、盛土規制法の概要等についての説明動画を公開します。

※本動画は、音量が小さいためイヤホンによる視聴を推奨します。なお、本動画の音量に合わせて、音量設定を大きくしたまま広告や他の動画が再生されると、大きい音が突然流れることがあります。

6.周知関連

千葉県:千葉県盛土規制法周知用ポスター(PDF:326.9KB)

千葉県盛土規制法周知用ポスター

盛土規制法の規制開始に関するチラシ(PDF:1,114.6KB)

盛土規制法の届出に関するチラシ(PDF:778.5KB)

       

国土交通省・農林水産省・林野庁から発行された、盛土規制法についてのパンフレットが以下に掲載されています。

国土交通省:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について外部サイトへのリンク

農林水産省:盛土等の安全対策外部サイトへのリンク

林野庁:盛土等の安全対策外部サイトへのリンク

7.社会資本総合整備計画について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課盛土対策室

電話番号:043-223-4494

ファックス番号:043-222-7844

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